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★2013/05/14 (Tue)
ひどい事件ですね。
生活苦で亡くなってしまう人もいるって言うのに、よくこんな事できるなと人間性を疑ってしまいます。
公務員のすべての部署で第3者機関のチェックを受けるぐらいじゃないと、この手の事件はなくならないような気がします。
他にも、やってる公務員いるのではないでしょうか、そう思えてなりません。
産経新聞 5月14日
生活保護の受給相談に訪れた女性になりすまし、保護費をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた元橿原市生活福祉課長補佐、高岡一彦被告(53)=御所市東松本=の初公判が13日、奈良地裁(柴田厚司裁判長)であり、高岡被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
検察側は起訴内容を変更して朗読し、高岡被告が詐取した保護費の総額を約227万円と指摘。冒頭陳述では、高岡被告が不倫相手との交際費に浪費し、借金の末に犯行を企てたと述べた。
起訴状によると、高岡被告は、保護費の相談を担当した60代の女性名義で生活保護の申請を偽造し、平成22年9月~24年3月、19回にわたり保護費約216万円を詐取。異動で担当を外れていた今年1月にも、女性から保護費の受け取りを委託されていると偽り、別の職員から保護費約11万円を受け取って詐取したとしている。
生活苦で亡くなってしまう人もいるって言うのに、よくこんな事できるなと人間性を疑ってしまいます。
公務員のすべての部署で第3者機関のチェックを受けるぐらいじゃないと、この手の事件はなくならないような気がします。
他にも、やってる公務員いるのではないでしょうか、そう思えてなりません。
産経新聞 5月14日
生活保護の受給相談に訪れた女性になりすまし、保護費をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた元橿原市生活福祉課長補佐、高岡一彦被告(53)=御所市東松本=の初公判が13日、奈良地裁(柴田厚司裁判長)であり、高岡被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
検察側は起訴内容を変更して朗読し、高岡被告が詐取した保護費の総額を約227万円と指摘。冒頭陳述では、高岡被告が不倫相手との交際費に浪費し、借金の末に犯行を企てたと述べた。
起訴状によると、高岡被告は、保護費の相談を担当した60代の女性名義で生活保護の申請を偽造し、平成22年9月~24年3月、19回にわたり保護費約216万円を詐取。異動で担当を外れていた今年1月にも、女性から保護費の受け取りを委託されていると偽り、別の職員から保護費約11万円を受け取って詐取したとしている。
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★2013/05/07 (Tue)
裁判員制度自体に疑問があります。こんな、辛い思いして一審で一般人の意見取り入れても二審と最高裁は今まで通りならまったく無意味としか思えません。
断り辛いっていう点も、納得できません。
改善点はたくさんあると思います。
時事通信 5月7日
強盗殺人事件の裁判員裁判で「急性ストレス障害(ASD)」になったとして仙台地裁に提訴した元裁判員の女性は7日、関係者を通じて「裁判員に選任された結果、心身に障害を受ける人がこれ以上出てもらいたくない。自分で最後にしてもらいたい」とするコメントを出した。
女性は国家賠償訴訟を起こした目的を、「慰謝料を請求することではなく、自分と同じ犠牲者を出さないためで、裁判員法の違法性について判決をもらうためだ」と説明した。
自宅療養中の現在の体調にも言及し、吐き気や食欲不振、物事に集中できない状況が続いているほか、日中も裁判で見せられた写真やテープレコーダーの声が聞こえ、夜中には何度も目が覚めてしまうとした。
断り辛いっていう点も、納得できません。
改善点はたくさんあると思います。
時事通信 5月7日
強盗殺人事件の裁判員裁判で「急性ストレス障害(ASD)」になったとして仙台地裁に提訴した元裁判員の女性は7日、関係者を通じて「裁判員に選任された結果、心身に障害を受ける人がこれ以上出てもらいたくない。自分で最後にしてもらいたい」とするコメントを出した。
女性は国家賠償訴訟を起こした目的を、「慰謝料を請求することではなく、自分と同じ犠牲者を出さないためで、裁判員法の違法性について判決をもらうためだ」と説明した。
自宅療養中の現在の体調にも言及し、吐き気や食欲不振、物事に集中できない状況が続いているほか、日中も裁判で見せられた写真やテープレコーダーの声が聞こえ、夜中には何度も目が覚めてしまうとした。
★2013/05/02 (Thu)
法科大学に通うお金がなくて、弁護士を目指すことを断念せざる終えなかった方々には、いい制度だと思います。
しかし、簡素化することで悪徳弁護士が増える、可能性があると思います。
10年後くらいには、今より弁護士の不祥事とかが増えてるような気がします。
読売新聞 5月2日
合格すれば法科大学院を経ずに司法試験の受験資格を得られる「予備試験」の今年の出願者数が1万人を超え、過去最多の1万1255人に達したことが法務省のまとめでわかった。
2011年に同試験が導入されてから2年連続の増加。一方、正規ルートにあたる法科大学院の今年度の入学者数は定員4261人に対し3000人程度と、過去最低を更新する見通しで、法科大学院離れがまた進んだ。
同省人事課によると、予備試験の出願者数は11年が8971人、昨年は9118人。11年の予備試験組が受けた翌12年の司法試験合格率(68%)は法科大学院修了生(25%)を大幅に上回り、合格者58人中26人が現役大学生だったことから、優秀な学生が法科大学院に通う時間や費用を節約する「近道」として利用しているとの指摘がある。
12年の予備試験合格者219人(うち現役大学生69人)は今年以降の司法試験に挑む。
しかし、簡素化することで悪徳弁護士が増える、可能性があると思います。
10年後くらいには、今より弁護士の不祥事とかが増えてるような気がします。
読売新聞 5月2日
合格すれば法科大学院を経ずに司法試験の受験資格を得られる「予備試験」の今年の出願者数が1万人を超え、過去最多の1万1255人に達したことが法務省のまとめでわかった。
2011年に同試験が導入されてから2年連続の増加。一方、正規ルートにあたる法科大学院の今年度の入学者数は定員4261人に対し3000人程度と、過去最低を更新する見通しで、法科大学院離れがまた進んだ。
同省人事課によると、予備試験の出願者数は11年が8971人、昨年は9118人。11年の予備試験組が受けた翌12年の司法試験合格率(68%)は法科大学院修了生(25%)を大幅に上回り、合格者58人中26人が現役大学生だったことから、優秀な学生が法科大学院に通う時間や費用を節約する「近道」として利用しているとの指摘がある。
12年の予備試験合格者219人(うち現役大学生69人)は今年以降の司法試験に挑む。
★2013/04/23 (Tue)
法律で追い出せるって、言っても大人しく出ていきますかね。
さらに、エスカレートしていくような気もします。
もし、暴力があるのなら警察は早めに動けるようにした方が実用的だと思いますけどね。
暴力ふるう「兄」を家から追い出すにはどうしたらいいか?
弁護士ドットコム 4月22日
昔も今も、「家庭の問題は家庭内で解決すべき」という考え方は根強い。ましてや兄弟同士のケンカともなれば、日常的コミュニケーションの一種として片付けられやすいと言える。
配偶者・恋人間の暴力を意味するドメスティック・バイオレンス(DV)も、当初は家庭内で解決すべき問題と認識されていた。しかし、近年では2001年度に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)が制定されるなど、れっきとした暴力行為として世間での認識が改められつつある。
では、兄弟や姉妹の間の暴力はどうだろうか。 弁護士ドットコムの法律相談では、家庭内暴力をふるう兄について、妹の女性が悩みを打ち明けている。「自分の思い通りにならないと、暴力や家の中を荒らしたり、私物を壊したりして、困り果てています」 このように理不尽な暴力をふるう兄を、妹や親は、自分たちの家から追い出すことはできるのだろうか。あるいは、追い出すことができないとしても、暴力を止めるために何か法律で縛ることはできないのか。山崎佳寿幸弁護士に聞いた。
●兄が家の所有者かどうかで、追い出せるかどうかが変わってくる 「お兄さんを家から追い出すとなると、直接的な方法では、建物退去請求となります」 このように山崎弁護士は言うが、どのような場合に「建物退去請求」が認められるのだろうか。 それは、問題の兄が、家の所有者かどうかで変わってくるという。 「まず、家の所有者または共有者に兄がなっている場合、兄には家を使用する権原がありますので、建物退去請求が認められる余地はありません。 また、家が父親名義で登記されていて、父が亡くなっているようなときは、家は未分割の相続財産となります。
このようなときも、建物退去請求が認められないと思います」 ただ、共有や、未分割の相続財産のときは、「共有物分割請求」または「遺産分割協議」という手続きによって、兄が家にもっている持分をなくすことができる可能性があるという。 ●兄が家の所有者でない場合、「建物退去請求」が認められる可能性がある では、兄が家の所有者や共有者でない場合はどうか。 「その場合、お兄さんは、使用借権(無償で借りる権利)に基づいて家を使用しているといえます。
そこで、この使用借権の終了の原因となる事実を主張して、建物の所有者による建物退去請求を認めてもらう方法が考えられます」 ここでいう「使用借権の終了の原因となる事実」とは、どんなことが考えられるのだろうか。 「家族間であっても、暴力をふるうことは刑事上は暴行罪、怪我をさせれば傷害罪に該当しますし、民事上は損害賠償請求の理由となる不法行為に該当します。
そのような暴力行為は使用貸借契約に付随する義務に反するとして『使用借権の終了の原因となる事実』である解除の根拠となる事実として主張できると考えられます」 そこで、兄を家から追い出すための方策として、山崎弁護士は「暴力をふるわれて殴られたり、蹴られたりしたときには、こまめに被害届を出したり、病院で診察を受けておくことが大切です」とアドバイスする。これらの方法を併用することで、暴力をふるう兄を家から追い出すことも可能になってくるというのだ。 「兄が家の所有者や共有者でない場合」という条件がつくものの、もしその条件が満たされるのであれば、暴力をふるわれている証拠をきちっと残していくことで、粗暴な兄を合法的に退去させられるといえそうだ。
さらに、エスカレートしていくような気もします。
もし、暴力があるのなら警察は早めに動けるようにした方が実用的だと思いますけどね。
暴力ふるう「兄」を家から追い出すにはどうしたらいいか?
弁護士ドットコム 4月22日
昔も今も、「家庭の問題は家庭内で解決すべき」という考え方は根強い。ましてや兄弟同士のケンカともなれば、日常的コミュニケーションの一種として片付けられやすいと言える。
配偶者・恋人間の暴力を意味するドメスティック・バイオレンス(DV)も、当初は家庭内で解決すべき問題と認識されていた。しかし、近年では2001年度に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)が制定されるなど、れっきとした暴力行為として世間での認識が改められつつある。
では、兄弟や姉妹の間の暴力はどうだろうか。 弁護士ドットコムの法律相談では、家庭内暴力をふるう兄について、妹の女性が悩みを打ち明けている。「自分の思い通りにならないと、暴力や家の中を荒らしたり、私物を壊したりして、困り果てています」 このように理不尽な暴力をふるう兄を、妹や親は、自分たちの家から追い出すことはできるのだろうか。あるいは、追い出すことができないとしても、暴力を止めるために何か法律で縛ることはできないのか。山崎佳寿幸弁護士に聞いた。
●兄が家の所有者かどうかで、追い出せるかどうかが変わってくる 「お兄さんを家から追い出すとなると、直接的な方法では、建物退去請求となります」 このように山崎弁護士は言うが、どのような場合に「建物退去請求」が認められるのだろうか。 それは、問題の兄が、家の所有者かどうかで変わってくるという。 「まず、家の所有者または共有者に兄がなっている場合、兄には家を使用する権原がありますので、建物退去請求が認められる余地はありません。 また、家が父親名義で登記されていて、父が亡くなっているようなときは、家は未分割の相続財産となります。
このようなときも、建物退去請求が認められないと思います」 ただ、共有や、未分割の相続財産のときは、「共有物分割請求」または「遺産分割協議」という手続きによって、兄が家にもっている持分をなくすことができる可能性があるという。 ●兄が家の所有者でない場合、「建物退去請求」が認められる可能性がある では、兄が家の所有者や共有者でない場合はどうか。 「その場合、お兄さんは、使用借権(無償で借りる権利)に基づいて家を使用しているといえます。
そこで、この使用借権の終了の原因となる事実を主張して、建物の所有者による建物退去請求を認めてもらう方法が考えられます」 ここでいう「使用借権の終了の原因となる事実」とは、どんなことが考えられるのだろうか。 「家族間であっても、暴力をふるうことは刑事上は暴行罪、怪我をさせれば傷害罪に該当しますし、民事上は損害賠償請求の理由となる不法行為に該当します。
そのような暴力行為は使用貸借契約に付随する義務に反するとして『使用借権の終了の原因となる事実』である解除の根拠となる事実として主張できると考えられます」 そこで、兄を家から追い出すための方策として、山崎弁護士は「暴力をふるわれて殴られたり、蹴られたりしたときには、こまめに被害届を出したり、病院で診察を受けておくことが大切です」とアドバイスする。これらの方法を併用することで、暴力をふるう兄を家から追い出すことも可能になってくるというのだ。 「兄が家の所有者や共有者でない場合」という条件がつくものの、もしその条件が満たされるのであれば、暴力をふるわれている証拠をきちっと残していくことで、粗暴な兄を合法的に退去させられるといえそうだ。
★2013/04/16 (Tue)
30万円ですか、安いですね。就職活動にまで影響及ぼしてるならもう少し、要求してもいいような気がしますが
まぁ、ホントにそのせいで落ちてるか、わかりませんけどね。
グーグル検索、便利な反面怖いですね。プライバシー侵害されまくりですがな
一度、自分の名前検索してみようと思います。
自分の名をグーグルに、犯罪想起の単語…判決は
4月16日 読売新聞
グーグルの検索サイトの「サジェスト機能」により、自分の名前と犯罪を連想させる単語が表示され名誉を毀損(きそん)されたとして、日本人男性が米グーグ ル本社に表示の停止と損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小林久起裁判長)は15日、停止と慰謝料30万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
ただ、同社は停止を命じた地裁の仮処分決定に従っておらず、判決に応じるかは不透明だ。
原告の代理人弁護士によると、同機能により、男性の名前を検索欄に入力すると犯罪を想起する単語も同時に表示され、クリックすると、男性を中傷する事実無根のサイトが表れる。男性は、サイトの書き込みを理由に就職の内定を取り消されるなどの被害に遭っているという。
地裁は昨年3月、男性側の仮処分申請を認めて同社に表示停止を命じたが、従わなかったため、男性が提訴した。
訴訟で、同社は「表示されたサイトに関与しておらず、責任はない」と主張したが、判決は、同社には仮処分決定を受けた時点で表示停止の義務があったと指摘。「違法サイトを容易に閲覧できる状況を作り出しており、名誉毀損やプライバシー侵害に当たる」と判断したという。
まぁ、ホントにそのせいで落ちてるか、わかりませんけどね。
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一度、自分の名前検索してみようと思います。
自分の名をグーグルに、犯罪想起の単語…判決は
4月16日 読売新聞
グーグルの検索サイトの「サジェスト機能」により、自分の名前と犯罪を連想させる単語が表示され名誉を毀損(きそん)されたとして、日本人男性が米グーグ ル本社に表示の停止と損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小林久起裁判長)は15日、停止と慰謝料30万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
ただ、同社は停止を命じた地裁の仮処分決定に従っておらず、判決に応じるかは不透明だ。
原告の代理人弁護士によると、同機能により、男性の名前を検索欄に入力すると犯罪を想起する単語も同時に表示され、クリックすると、男性を中傷する事実無根のサイトが表れる。男性は、サイトの書き込みを理由に就職の内定を取り消されるなどの被害に遭っているという。
地裁は昨年3月、男性側の仮処分申請を認めて同社に表示停止を命じたが、従わなかったため、男性が提訴した。
訴訟で、同社は「表示されたサイトに関与しておらず、責任はない」と主張したが、判決は、同社には仮処分決定を受けた時点で表示停止の義務があったと指摘。「違法サイトを容易に閲覧できる状況を作り出しており、名誉毀損やプライバシー侵害に当たる」と判断したという。