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裁判所制度がとうとう導入されます。裁判所関連のニュースをチェックしましょう!
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★2012/08/06 (Mon)
休業手当なるものがあったんですね。
残業代が出てたってことは、給与明細に残業代の記載はなかったんでしょうか?
タイムカードとか証拠となるものがありそうですけどね。
でも、手書きのメモでもりっぱな証拠になるのには驚きましたね。


「休業補償金訴訟」原告の訴え認める 京都(産経新聞 8月4日)

 休業手当算出の際に残業代などを含めなかったのは違法として、京都市伏見区の男性(34)が、国に支給額の変更を求めた訴訟の判決が3日、京都地裁であった。瀧華聡之裁判長は原告の訴えを認めた。

 男性は学習教材を扱う会社に訪問販売員として勤務していた平成16年10月に交通事故を起こし、その後、休業補償給付を京都下労働基準監督署に申請。しかし残業代について同監督署は「労働時間を特定する資料がない」として不交付とした。判決は男性の妻がつけていた勤務時間のメモが信用できると認定、不交付処分は違法とした。

 京都下労働基準監督署は「関係機関と協議した上で今後の対応を考えたい」としている。
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★2012/08/01 (Wed)
この犯人は全く反省してないみたいですね。
金目的どうこうの前に、人の命を奪っているわけですからね。
死刑になってもおかしくない犯罪行為なんですから、一生刑務所で暮らせるだけでもありがたいと思った方がいいですよ。


熊本のタクシー運転手殺害:「無期」に不服、被告が最高裁に上告 /熊本(毎日新聞 7月31日)
 菊池市で昨年4月、タクシー運転手を殺害し売上金を奪ったとして強盗殺人罪に問われた住所不定、無職、小糸誠次被告(31)が、無期懲役の1審判決を支持した福岡高裁の控訴審判決を不服として、最高裁に上告した。24日付。
 控訴審を担当した弁護士によると、判決は強盗を認定しているが、小糸被告は「金を取る目的はなかった」などと主張しているという。
 控訴審判決によると小糸被告は昨年4月6日未明、熊本市内で一安秀男さん(当時63歳)運転のタクシーに乗車。菊池市の野菜集荷場倉庫前で、一安さんの 首などを果物ナイフで刺すなどして、現金約1万3000円を奪い、トランクに閉じ込めて放置し出血性ショックで死亡させた。
★2012/07/17 (Tue)
フロントガラスが割れ、けが人がいるにもかかわらず警察に連絡しないということは、どういう神経の持ち主なんでしょうか。
事故を起こしたことが会社にばれるとまずいと思ったのでしょうか?
自分勝手すぎますよね。
しかも人をはねてないって。
この17歳の少年は、悪質な当たり屋ですか?
反省の気持ちがない犯罪者には、実刑判決でいいんじゃないでしょうか?


金沢の北国新聞社員ひき逃げ:無罪主張を退け被告に有罪判決 /石川(毎日新聞 2012年7月14日)

 自動車運転過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)罪に問われた、北国新聞社制作局印刷部の社員、野村純一被告(56)=金沢市

有松3=の判決公判が13日、金沢地裁(手崎政人裁判官)であった。手崎裁判官は弁護側の無罪主張を退け、懲役10カ月、執

行猶予3年(求刑懲役10カ月)を言い渡した。
 判決などによると、野村被告は今年1月4日午後5時25分ごろ、金沢市寺地1の市道で、前方への注意を怠って走行、道路脇を歩いていた男子高校生(当時17歳)をはね、腰にけがを負わせた。さらに、この高校生を救護せず、警察署に事故を通報しなかった。
 判決で手崎裁判官は、「現場は見通しのよい直線道路。被告は『脇見や居眠りをしていない』と供述しており、被害者を十分に発見できた」と指摘。さらにクモの巣状に割れた被告の車のフロントガラスや、被告が衝撃音を聞いたことから「被告は、事故が起きたことを確定的に認識していた」と認定。その上で「縁石に衝突したが、高校生をはねてはいない」とする被告の主張を「信用できない」と退けた。量刑は高校生が軽いけがだったことなどを考慮した。

 北国新聞社広報部は「有罪判決を重く受け止め、判決が確定した後、社内規定に従い厳正に処分する」とコメントした。
★2012/07/09 (Mon)
タクシー強盗はほんとに多いですよね。
たかだか、7万円のために罪を犯すとは。
最近、無職による犯行が増えているような気がするので、やはり無職の方に対する雇用対策をしていかないと、今後ますますこういった犯罪が増えていくような気がします。
特に40代以上の仕事が激減しているようなので、高齢化社会になっても働いていけるような社会を作っていけなければならないと思います。


今治のタクシー強盗:強殺未遂の男に懲役14年--裁判員裁判 /愛媛(毎日新聞 7月7日)

 タクシー運転手をナイフで刺して売上金と車を奪ったとして、強盗殺人未遂罪などに問われた今治市菊間町浜、無職、浜川修次被告(41)の裁判員裁判の判決公判が6日、松山地裁であり、足立勉裁判長は「犯行は極めて危険で悪質」と懲役14年(求刑・同16年)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、浜川被告は1月12日午前5時ごろ、同市高部の路上に停車したタクシーの中で、ナイフ(刃渡り約8・5センチ)で運転手の矢野精二さん(当時59歳)の胸を1回、車外に逃げた矢野さんの胸を数回刺し、売上金約7万5千円とタクシーを奪った。
 判決後、裁判員2人が記者会見。東温市の教員、河部樹誠さん(57)は「裁判の仕組みがよく理解できた」と述べ、補充裁判員の会社員の40代男性は「自分なりの意見を言えた」と振り返った。
★2012/07/02 (Mon)
犯罪者というのは、犯罪行為を繰り返してしまうんですね。おそらく、3年で刑期を終えても、また犯罪に走るでしょうね。

犯罪行為を抑止するためにも、犯罪者にはGPSの発信機を付けて、常に監視するような体制を作れば少しは犯罪も減るのではないでしょか。

犯罪者の検挙率も年々減少しているようですし、今後は犯罪を減らすにはどうするべきなのかを考えていった方がいいと思います。


詐欺:被災者装った被告に懲役3年--地裁 /岡山(毎日新聞 6月30日)

 東日本大震災の被災者を装って倉敷市営住宅に無償で入居したとして詐欺罪などに問われている住所不定、無職、川島勝美被告

(47)の判決公判が29日、岡山地裁であった。行広浩太郎裁判官は「厳格な本人確認を求めない被災者支援の制度を利用し、

巧妙で悪質」として懲役3年(求刑・懲役4年6月)を言い渡した。
 川島被告は09年9月、別の詐欺罪に問われて広島地裁で判決が予定されていた当日に逃走した。行広裁判官は「逃走を続けて

生活費を得るため、被災者を装って他人名義を使用したという動機はあまりにも身勝手だ」と判断した。
 判決によると、川島被告は昨年3月、倉敷市役所の職員に、震災で自宅が被災したなどとうそをつき、市営住宅に無償で入居。

3カ月半分の家賃約4万2000円をだまし取った。
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★ ILLUSTRATION BY nyao