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裁判所制度がとうとう導入されます。裁判所関連のニュースをチェックしましょう!
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★2010/10/28 (Thu)

多くの国民が、この裁判の裁判員に選ばれなくて良かったって思ってるハズ!!
しかし…今後増えるであろう凶悪犯罪の裁判員裁判。
決して他人事としてとらえちゃいけないよね!!

死刑と無期懲役の間って大き過ぎると思う。
だって、無期懲役って30年そこそこで出てこれる訳でしょ?!
ぜんぜん無期じゃないじゃん!!
アメリカみたいに、終身刑や絶対出所出来ない年数の刑を課すとかしないと…









◆社説:死刑求刑どう判断 裁判員の心のケア図れ(10月28日さきがけ on the WEB)

予想されていたこととはいえ、実際に起きてみると、胸に重苦しさが迫ってくる。昨年8月の開始から既に千件を超える判決が出た「裁判員裁判」で、初めて死刑が求刑された。

 同じ判決でも「究極の刑罰」である死刑を決断するかどうかには、これ以上ない苦悩が伴う。今後、一般市民から選ばれる裁判員が死刑求刑と向き合う場面は増えると想定され、まず何より、人ごとでは済まなくなるという心構えが必要だ。

 今回の事件は昨年8月、東京都港区で発生した。42歳の男性被告が、客として通っていた耳かき店の21歳女性店員とその祖母を、店員の自宅でナイフで刺すなどして殺害したとされる。

 被告がこの起訴内容を認めているため、「刑の重さ」が焦点となる。つまり、2人殺害の事実は動かないが、検察側の求刑通り死刑が相当なのか、そうではないのかの判断が求められているのである。

 実は死刑適用には重要な物差しがあることを注視しないわけにはいかない。かつて最高裁が示した「永山基準」で、「殺害方法の残虐性」や「死亡者の数」など9項目を総合勘案し、犯罪予防の観点からもやむを得ない場合、死刑も許されるとした。

 基準があるとはいえ、判断が難しいことに変わりはない。例えば、死亡者が2人以上なら死刑の求刑と判決の可能性が高まるとよくいわれるものの、実際は2人殺害のケースでは判決が死刑、無期懲役と分かれることもままあるのだ。

 判決に向けて裁判員が議論を尽くすべきなのは言うまでもない。しかし、死刑か否かを判断するのに、今回行われた計5回の公判と、今のところ予定される4日間(26〜29日)の評議ではやや短いのではないか。

 死刑制度に関する情報も積極的に公開する方向で検討すべきだ。死刑制度の成り立ちや過去の執行状況、実際の執行の仕方などへの理解が浅いままでは、評議は深まりにくい。

 裁判員にはいつ、誰が選ばれるか分からない。しかも死刑の求刑や判決の場に遭遇することも十分あり得る状況になってきた。だからこそ、広く国民に向けた情報公開が急務だ。

 評議で厳しい決断に直面する裁判員に対するサポートも急がなければならない。プロの裁判官でも刑罰の重い判決、殊に死刑判決は重圧であり、被告のことがずっと気になるとされる。市民がなる裁判員となれば、精神的負担は計り知れない。

 最高裁は昨年6月、「裁判員メンタルヘルスサポート窓口」を設置。電話とメールで24時間相談でき、臨床心理士らによる無料のカウンセリングも受けられるようにはなっている。

 果たしてこれで十分なのか。人を裁き、中でも極刑を決断した場合、裁判員の心の痛みが治まらないことは十分考えられる。最高裁をはじめ裁判所側の手厚いケアが欠かせない。

 

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