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裁判所制度がとうとう導入されます。裁判所関連のニュースをチェックしましょう!
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★2009/01/10 (Sat)
信頼損ね反省・・・だけでは済まされないような気がします。
宇都宮地裁の判事で部下の女性にストーカーしていた下山地裁判事が国会内の裁判官弾劾裁判で罷免となりました。
司法に民意をということで来年から始まる裁判員裁判を控えたこの時期に判事のこのような事件はイメージ、信頼を大きく損ねてしまいましたね。


◆宇都宮地裁判事ストーカー:下山判事罷免 裁判員制に冷水 「信頼損ね反省」
(2008年12月25日 毎日新聞)

◇謝罪コメント「信頼損ね反省」
部下の女性職員へのストーカー行為で有罪が確定した下山芳晴・宇都宮地裁判事(55)が24日、弾劾裁判で罷免された。下山判事は判決後に謝罪のコメントを出したが、来年5月の裁判員制度スタートを控え、裁判所は大きな痛手を受けた。
午後2時半過ぎ、国会内の裁判官弾劾裁判所。「被訴追者(下山判事)を罷免する」。裁判長の松田岩夫参院議員が主文を告げると、下山判事は直立したまま大きく1度うなずいた。
無言で国会を後にしたが、弁護人を通じて出したコメントで「弾劾裁判所の判断は、国民の判断であると真摯(しんし)に受け止めて従う。残された人生を、身を慎みながら、少しでも人のお役に立てるような生活を送りたい」と述べた。
下山判事が山梨県警に逮捕されたのは、裁判員制度スタートのちょうど1年前に当たる5月21日。国民の司法参加を実現する新制度に冷や水を浴びせたことを意識してか、下山判事は24日のコメントに「国民の皆様からの協力を仰ぐ立場にあったのに、その信頼を大きく損ねるような行為に出たことを深く反省しています」と改めて記した。その一方で、ストーカー行為が発覚して自宅待機を命じられた4月以降も「生活できない」と給与
や賞与を受け取り続けたことには批判も強い。
判決後に記者会見した松田裁判長は「罷免は全員一致の判断」とした上で、「司法の役割は国民の信頼があって成り立つ。裁判官としての良心、誇り、品位が国民の信頼を得る道だ」と語った。
最高裁の大谷直人・人事局長は「裁判官をはじめ裁判所に勤務する者は罷免判決を厳粛に受け止め、職責の重大性を改めて認識し、国民の信頼に応えていくよう努めたい」とのコメントを出した。
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■解説
◇職責の重さ自覚を
下山判事に対する罷免判決は、予想された結論とはいえ、裁判所関係者に与えた衝撃は大きい。今月には京都家裁の書記官が、振り込め詐欺で凍結された銀行口座から現金が引き出された事件で逮捕された。裁判所は人の生命や自由、財産を左右する。不祥事が重なれば国民の信頼は得られず、その存在基盤が揺らぐ。
最高裁関係者は「個人の資質の問題だ」と言う。しかし、「良心に従って独立して職権を行う」(憲法76条)立場の裁判官の不祥事は、単に「個人の問題」で済まされず、裁判所全体への信頼を失うことになりかねない。
来年5月に始まる裁判員制度の目的の一つは、国民から遠い存在だった司法を身近にして信頼を高めることにある。最高裁は、研修や会議、職場などあらゆる場面で、背負っている責任の重さを自覚するよう呼び掛けているが、相次いだ不祥事を重く受け止め、さらに有効な再発防止策を打ち出す必要がある。
==============

◆弾劾裁判所に訴追された裁判官と判決◆
訴追     肩書           主な訴追の事由              
48年 7月 静岡地裁浜松支部判事   無断欠勤、懇意の弁護士の商取引に協力
不罷免・48年11月
48年12月 大月簡裁判事※      知人に対する家宅捜索を、その妻に示唆
不罷免・50年2月
55年 8月 帯広簡裁判事       395件の略式起訴を放置し失効させる
罷免・56年4月
57年 7月 厚木簡裁判事※      調停の申立人から酒食の接待を受ける
罷免・57年9月
77年 2月 京都地裁判事補      首相への偽電話の録音を新聞記者に聞かせる
罷免・77年3月
81年 5月 東京地裁判事補      破産管財人からゴルフクラブなどを受け取る
罷免・81年11月
01年 8月 東京高裁判事       中学2年生ら少女3人に対する児童買春
罷免・01年11月
08年 9月 下山芳晴・宇都宮地裁判事 部下の女性職員に何度も匿名メールを送る
罷免・08年12月
※は同一人物

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★2009/01/06 (Tue)
新任検事73人が誕生しました!
新司法試験になってから2回目の辞令です。
新しい制度になって法曹界がどんな風に変化しているか私たちにはなかなか伝わってこない・・・
けど、裁判員制度とか被害者、遺族の裁判参加等の明らかな変化に向けて準備は進んでいるんでしょうね。
新しい力を存分に発揮してほしいですね。


◆法務省:新任検事73人に辞令(2008年12月22日 毎日新聞)

法務省は22日、司法修習を終えた新任検事73人に辞令を交付した。2回目の新司法
試験合格者からの任官で、女性は28人。25~37歳で平均年齢は28.0歳。出身法
科大学院別では慶応大8人▽東京大7人▽早稲田大6人など。
★2008/12/30 (Tue)
「やりたいか?やりたくないか?」といわれると「やりたくない」が、
誰かがやらなきゃいけないならやりますよ・・・

裁判員制度について、やりたくない人はなんと7割!
しかし、辞退の申し出は4割程度とのこと。

仕事のこと、家のこと、量刑判断のこと、、、
と不安が多すぎからやりたくないと思ってしまうんですよね。
裁判員に選ばれた人には詳しく説明がされるのかしら?
選ばれていない人にも、もっと詳しいことを教えてくれればいいのに


◆裁判員 7割が『やりたくない』 候補者アンケート(2008年12月27日 東京新聞)

来年五月開始の裁判員制度について、東京新聞は来年の裁判員候補者になった人たちに
アンケートを実施した。裁判員をやりたくない人が約七割を占めたが、やりたくない人の
中で、辞退したい場合などに裁判所に出す「調査票」を返送した人は四割。嫌だけれど受
け入れざるを得ない-という候補者の姿が浮かぶ。
調査は東海、関東、北陸地方に住む裁判員候補者五十三人を対象に二十二-二十五日に
実施。電話や電子メールで回答を得た。
調査票を返送した候補者は十六人(30%)。最高裁が十九日に発表した全国の返送率
40%をやや下回った。
裁判員を「やりたくない」と答えたのは三十五人で、「やりたい」(十八人)のほぼ二
倍だった。理由として「素人がやっていいのか」「量刑を決めたくない」などが挙がった。
やりたくない人のうち、調査票を返送したのは四割に当たる十四人。出産や親族の介護
など辞退理由がなく、受け入れざるを得ないとの判断があるとみられる。六十三歳の女性
は「誰かがやらなきゃいけないとあきらめている」と話した。
不安の有無では、四十一人(77%)が「不安だ」と回答。「専門知識がなく、何をす
ればいいか分からない」と漠然とした不安を感じている人が多く、「冤罪(えんざい)を
生むかも」(三十四歳男性)などの回答もあった。
裁判員になった場合に、家事や仕事の調整が取れると答えたのは三十四人(64%)。
会社勤めなら有給休暇を取るなど、受け入れ態勢は浸透しつつあるようだ。
裁判員制度の必要性を問うと「不要」が二十二人(42%)。「必要」と答えたのは十
三人(25%)にとどまった。
不要論は「プロの裁判官に任せておけばいい」との意見が中心。必要だとする人は「よ
り多くの人の意見を聞いて判決を出すべきだ」などとした。
★2008/12/27 (Sat)
最高裁判事って何?って思って調べたら、意外なことが。
最高裁判所で働く裁判官なのに、出身職業が下の裁判官からだけではないんですって!
検事や弁護士だけなら何となくわかるんですが、大学教授や外交官からも選出されるって知らなかったよ。


◆最高裁判事:金築・大阪高裁長官を任命へ(2008年12月26日 毎日新聞)

政府は26日の閣議で、来年1月24日に定年退官する泉徳治・最高裁判事(69)の後任に、金築誠志・大阪高裁長官(63)を任命することを決めた。来年1月26日付で発令される。泉氏が裁判官出身のため、後任の人選も裁判官から進められていた。
▽金築 誠志氏(かねつき・せいし)67年東京大法卒。69年判事補。司法研修所長、東京地裁所長などを経て06年10月から大阪高裁長官。島根県出身。
★2008/12/24 (Wed)
アメリカのドラマなどでは見かける裁判員制度。
実際に裁判員候補に選ばれたら・・・と漠然に思っていてもやはり多くの人は自分には
関係ないだろうと思っているはず。そんな中、候補者は確実に選ばれていたことを感じる記事。
裁判員制度が実施されるまでに解決しなければいけないことは山積みの予感・・
まず、みんながもっと制度について把握しないとね

裁判員候補者が実名明かし制度反対訴え、批判の声も(2008年12月20日  読売新聞)

裁判員制度に反対する弁護士や学者らの団体「裁判員制度はいらない!大運動」(東京)
が20日、東京・日比谷で記者会見を行った。
会見には3人の裁判員候補者が参加、実名を明かしたうえで、「有罪・無罪や量刑の判
断は法律の素人にはとても無理」(65歳の男性会社員)、「死刑や無期懲役を言い渡し
て嫌な気持ちになりたくない」(65歳の無職男性)などと話した。
裁判員法では、罰則はないものの、裁判員や候補者のプライバシーを保護し、不正な働
きかけを防ぐために個人情報の公表を禁じている。
呼びかけ人の一人の高山俊吉弁護士は「裁判員裁判は裁判員にとっては苦役。こうした
法律に従いたくない市民を支持するのも法律家の務め」と説明しているが、元裁判官の川
上拓一・早稲田大教授は、「どのような信念があろうとも、法律を順守するのが法律家の
責務。候補者の氏名をあえて公表しなくても反対運動はできるはずで、氏名まで公表する
のは問題だ」と批判している。
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★ ILLUSTRATION BY nyao