忍者ブログ
裁判所制度がとうとう導入されます。裁判所関連のニュースをチェックしましょう!
  ★ カレンダー
04 2025/05 06
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  ★ カテゴリー
[236] [235] [234] [233] [232] [231] [230] [229] [228] [227] [226]
★2025/05/14 (Wed)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

★2012/10/22 (Mon)
国が良かれと思ってやったホームレス対策が、生活保護者の増加を招いているんですね。
てっきり、不景気の影響なのかと思っていましたが、こんな秘密が隠されていたんですね。
国は自分で自分の首を絞めてしまったようですね。
確かに、ホームレスで苦しい生活するんだったら、生活保護を受けて悠々自適に暮らした方がよっぽどましですよね。
でも、この問題はかなり深刻ですよね。
噂を聞きつけたホームレスが、今後益々生活保護の申請を始めてしまうのではないでしょうか?
生活保護の支給を一度見直す時期に来ているのではないかと思いますね。
例えば、現金支給をやめて現物支給にするとか。
そうすれば、現金を手に入れるためには働かないといけないので、生活保護を受けずに働く生活を選ぶと思うんですよね。
今の生活保護は、現金がもらえて医療費がかからなくて税金も払わなくていいといいことづくめだと思うんですよ。
これでは、だらしない人間が増えていくのは当然の結果で、本来、最低限の生活の保証と社会復帰をさせるのが生活保護の目的のはず。
現金を支給すればいいという考えでなく、どうしたら自立させられるのかといった視点で、もう一度生活保護を見直してもらいたいですね。



全国のホームレス数、昨年比12.1%減少一方で生活保護受給者の増加が問題に(マネージン2012年04月21日)

 この数年、ホームレス数が減少している。厚生労働省の支援策による効果とみられるが、一方で生活保護受給者が増えている。

 厚生労働省は4月13日、「ホームレスの実態に関する全国調査」の結果について公表した。この調査は、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」等に基づき、毎年各自治体の協力を得て行っている。今回の調査は今年1月、各市町村による目視調査にて行われ、「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所として日常生活を営んでいる者」をホームレスと認定し、集計された。

 それによると、ホームレスが確認された自治体は、全1,742市区町村のうち424市区町村で、前年度の451市区町村(前年度の全市区町村数は1,750)を下回った。また、全国のホームレス数は9,576人で、昨年調査の1万890人より1,314人(12.1%)減少した。内訳をみると、男性が8,933人、女性が304人、目視により性別が確認できない者が339人となっている。

 人数の推移をみると、平成20年のホームレスは1万6,018人、平成21年が1万5,759人、22年が1万3,124人で、毎年のように減少を続けている。こうした数字を見る限り、ホームレスに対する支援策が興を奏しているとみられる。

 ホームレスの支援策については、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」の中で定められている。その中には、自立の意思があるホームレスだけでなく、ホームレスとなることを余儀なくされている人に対し、ホームレスになることを防止するための支援策も含まれている。具体的には、安定した雇用の場の確保や住宅への入居の支援等による安定した居住場所の確保、また健康を維持するための医療の提供などが該当する。しかし、実際には生活保護の支給による支援が中心になっていると思われる。

 それでは、ホームレスの人が生活保護を受給する場合、どのくらいの金額を受け取ることができるのだろうか。日常生活を営むための最低限の金額ということで、受給者のおかれている状況や地域により異なるが、一般的には6万円から8万円程度といわれている。金額は生活費がかかる都市部で高く、地方都市では低くなる。さらに借家住まいなら、家賃にあてる「住宅扶助」も上乗せされるため、10万円を超えるケースもある。

 一方で、生活保護受給者の数が増加傾向にあり、問題視されている。その背景には、こうした支援策が影響している一面もあるのだろう。単純な金銭的の支給にとどまらず、自立や社会復帰を促すための施策に力を入れる必要がありそうだ。
PR
忍者ブログ★ [PR]

★ ILLUSTRATION BY nyao