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裁判所制度がとうとう導入されます。裁判所関連のニュースをチェックしましょう!
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★2009/11/04 (Wed)
裁判員候補者は裁判当日に全員簡単な質問などをされるようですね。
その中から問題のある人に関しては候補から外すことができるということで、今回沼津と浜松でこの忌避請求があったそうです。
どういった理由か、どんな人か等の詳細は分かりませんが忌避請求は問題なく適用されているようですね。


◆裁判員候補5人忌避(11月4日 読売新聞)

沼津・浜松の事件、性別・住所など考慮

静岡地裁沼津支部で10月26~28日に、同地裁浜松支部で27~29日にそれぞれ開かれた県内第1号と第2号の裁判員裁判で、23日に両支部で 非公開で行われたそれぞれの裁判員の選任手続きの際、検察官や弁護人が理由を示さずに特定の裁判員候補者を裁判員に選任しないよう裁判所に求めることがで きる不選任(忌避)請求があり、沼津支部で4人、浜松支部で1人の計5人の候補者が抽選前に除外されていたことが3日、わかった。

 地裁両支部は、不選任請求については人数はもちろん、検察官などから請求があったかどうかも公表していない。具体的な運用実態が公判終了後に明らかになった格好だ。

 関係者によると、沼津支部で不選任の請求があり抽選から除外された候補者は、男性1人、女性3人。選任手続き当日に配られた質問票に候補者が記入した事項の中で、性別や住所などが考慮されたという。浜松支部で除外された1人の性別や理由は不明。

 忌避は、裁判員6人と補充裁判員を選ぶ抽選を行う前に、検察官や弁護人が、問題があると判断した候補者を挙げ、理由を明らかにしないまま選任しな いよう請求できる制度。この請求が行われた場合裁判所は拒否できず、残った候補者の中から抽選で裁判員を選ぶことになる。裁判所も、「不公平な裁判を行う 恐れがある」と判断した候補者を除外できる。

 不選任を請求できる人数は補充裁判員の人数によって異なり、今回の沼津、浜松両支部の裁判では検察官、弁護人はそれぞれ5人まで請求することができた。

 候補者は、落選した場合でも抽選ではずれたのか、裁判所から除外されたのか、忌避にあったのかは知らされない。不選任の内容を公表しないことについて、地裁両支部は「候補者の心情に配慮するため」と話している。


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★2009/10/20 (Tue)
裁判員制度が始まり、加害者、被害者、そしてその周囲の人の感情について今までよりも考える様になった気がします。
裁判員制度自体の賛否や方法についてはまだ改善すべき所はあると思いますが、こういったことを考える良い機会になったことは間違いないでしょう。
そして、このさまよう刃ですが、こちらも本当に考えさせられる話です。
映画は見ていないですが、原作はよみました。
そのうち見に行きたいと思います!

◆映画「さまよう刃」主演・寺尾聰「罪と罰のバランス見つめて」(10月20日 産経新聞)

まな娘を殺害された犯罪被害者の遺族感情と、少年犯罪をテーマにした直木賞作家、東野圭吾のベストセラーを映画化した「さまよう刃」。犯人に復讐(ふく しゅう)しようとする被害者の父親を熱演した寺尾聰は、「最愛の娘を殺された父親が、さまよいながら最後にたどり着く答えは何か。自分なりに探ってみた かった」と語る。

《妻を亡くし、一人娘の成長だけを楽しみに生きてきた長峰(寺尾)だが、娘はある日、遺体で発見される。一向に捜査が進まない中で、ある日長峰の元に、 犯人の名前を告げる匿名電話がかかってくる。告げられた「犯人」は、少年法によって保護される少年だった。長峰は少年の自宅に向かうが…》

少年が起こした犯罪として大きくクローズアップされた山口県光市の母子殺害事件。遺族である本村洋さんの会見をテレビで見て、「画面を通して彼の悲しみ がひしひしと伝わってきた。本当に怒った人の言葉って本物なんだよね。苦しみを胸に秘め、冷静な言葉で日本中の人の心を打った」という寺尾。

自分なりに愛する子供を奪われた“長峰像”を作り上げ、犯人に復讐しようとする父親のさまざまな葛藤(かっとう)や悩みを、体ごと表現しようとしたという。

「子供っていうのは、自分の命と引き換えにできる唯一の存在なんだよね。子供が生きていく世の中が、平和で住みよい社会であってほしいと願うのは親とし てみんな同じなんだ」。偶然、新しく始まる裁判員制度についての本を読んでいた時期にこの仕事のオファーがあり、引き受けることを決めたという。

「今の日本の罪と罰のバランスを見つめるきっかけになってくれたらいい。そんな問題を提起するのが、社会派というジャンルの映画に携わった者の使命の一つだと思う」

梅田ブルク7ほかで公開中。


★2009/10/02 (Fri)
逮捕された容疑者の身柄を拘束する拘置請求を裁判官が却下するケースが増えてきたそうです。
今までは却下してはいけないのではないかってくらい却下されなかったそうですが、裁判官の意識の変化があったんでしょうか。
冤罪の事が話題になってますが、人を疑う仕事って大変ですよね。
信じて拘置を却下して逃げられたりしたら責任を問われますし、無罪の人を捕まえておくわけにはいかないし・・・


◆拘置請求却下が急増 裁判官の意識に変化?/鹿児島県内
(2009年9月27日 南日本新聞)

逮捕された容疑者の身柄を引き続き拘束する許可を検察官が裁判所に求める拘置請求が却下されるケースが鹿児島地裁を含め全国で増えている。刑事訴訟法は拘置の要件に逃亡の恐れなどを定めているが、大半の事件で請求は認められているのが現状。「司法チェックの形骸(けいがい)化」と批判する弁護士らは「裁判員裁判など一連の司法改革で、裁判官が厳格に見極めるようになったのでは」と歓迎する。一方、「真相解明の支障となりかねない」と問題視する専門家もいる。
最高裁によると、2004年の全国の拘置請求却下率は0.49%。05年は0.47%、06年0.7%、07年0.99%と上昇傾向にあり、08年は1.1%に増えた。鹿児島地裁では、04年が0.17%、05年0.25%、06年0.44%、07年0.18%。08年は1022件の請求中12件が却下され、却下率は1.17%と急伸した。
拘置は、警察官から容疑者の身柄送致を受けた検察官が請求。裁判官は、罪を犯したことが疑われる相当の理由があり、住居不定、証拠隠滅、逃亡の恐れがある場合に認める。通常は10日間で、1度に限りさらに10日間延長できる。
日弁連は07年に発表した意見書で「裁判官は捜査機関の一方的な証拠のみによって証拠隠滅の可能性を肯定する傾向にあり、異常な高率で拘置請求が認められている」と指摘。無罪推定の容疑者を証拠隠滅の恐れを理由に拘束するのは「明らかな背理」と問題視していた。
請求却下の増加に、県弁護士会刑事弁護委員会の上山幸正委員長は「裁判員制度に伴い、刑事手続きを主催し、判断するのはあくまで裁判所という意識が裁判官に強まってきた結果ではないか」と評価する。
鹿児島地裁の平島正道裁判官は「要件に基づき個々の裁判官が独自に判断している。身柄を拘束した以上、裁判所の責任。担当裁判官に意見を求められたときは、『捜査機関の請求に不審な点があれば、どんどん却下したらいい』と言っている」と話す。
東京高裁元判事で法政大法科大学院の木谷明教授は「これまで却下率はあまりにも低すぎた。却下すべきなのに拘置されるケースはまだまだ多い。不必要な身柄拘束による取り調べは冤罪(えんざい)の危険をはらむ。裁判官は自分の判断が容疑者の人生にどれだけ大きな影響を与えるか真剣に検討するべきだ」と指摘する。
一方、最高検元検事で筑波大学の土本武司名誉教授は「警察は真犯人だけを逮捕すると国民から期待されており、警察・検察は捜査段階から真相解明の責任を負っている」とし、「拘置の必要性を裁判所は尊重することが従来の刑事司法の基本姿勢であり、間違ってはいない。身柄を拘束してこそ出てくる真実があり、請求却下の増加で釈放が増え真相解明に支障が生じれば、治安維持上も好ましくない」と訴えた。
★2009/09/25 (Fri)

裁判員がいたらどんな判決になっていたでしょうか。
星島被告の無期懲役が決定となりました。
事件の残虐さに世間は驚かされましたし、事件後のこのこテレビのインタビューに答えていたというのも理解しがたいものがありますよね。
どんな事件でも遺族は犯人に死刑を望み判決にはなかなか納得できないでしょうが、この事件に関しては私も納得できないですね。


◆東京・江東区女性バラバラ殺害事件 東京高検が上告見送り 無期懲役が確定へ(9月25日 フジテレビ)

東京・江東区のマンションで女性会社員を殺害しバラバラにしたとして、殺人などの罪に問われ、1、2審で無期懲役判決を受けた星島貴徳被告(34)について、東京高等検察庁は、上告を見送った。これで、星島被告の無期懲役が確定することになる。
星島被告は2008年4月、江東区のマンションで、会社員の東城 瑠理香さん(当時23)を暴行しようと自宅に連れ込み殺害し、遺体をバラバラにしたなどとして、殺人などの罪に問われていた。
検察側は、残虐性などから死刑を求めていたが、東京高等裁判所は9月10日、「自らの罪を悔い、謝罪の態度を示している」などとして、1審に続き、無期懲役の判決を出していた。
東京高検は「明確な上告理由がない」として上告を見送り、これで無期懲役の判決が確定することになる役の判決が確定することになる
★2009/09/03 (Thu)
裁判員制度に対してかなり多くの弁護士は反対だそうです。
国民が反対するのはいいですが、法曹界のことなのに法曹界の人が反対している状況じゃあ国民は協力できないですよね。
せめて積極的に円滑に進むように取り組む姿勢を見せてほしいかな。


◆始まる裁判員制度:弁護士アンケ、回答は1割 68%が反対
(2008年12月24日 毎日新聞)

来年5月に始まる裁判員制度について、愛知県などの弁護士有志が全国の弁護士にアンケートしたところ、7割が「制度に反対」と回答した。応じたのは全弁護士の1割だが、22日に調査結果を発表した有志代表は「実態を反映した結果だろう」と話している。
実施したのは愛知県、埼玉、仙台など7弁護士会の21人で、多くが裁判員制度に反対している。今月上旬、全弁護士約2万4500人にファクスで質問し2309人から回答を得た。
調査結果によると、賛成は463人(20%)、反対は1578人(68%)。賛成の理由は▽国民の常識が事実認定に反映される▽書面審理の弊害が減る--が多く、反対の理由は▽短期連日開廷で十分な審理ができない▽弁護活動を十分に行えない▽裁判員に真偽の判断は難しい--が多かった。
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★ ILLUSTRATION BY nyao