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裁判所制度がとうとう導入されます。裁判所関連のニュースをチェックしましょう!
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★2009/10/02 (Fri)
逮捕された容疑者の身柄を拘束する拘置請求を裁判官が却下するケースが増えてきたそうです。
今までは却下してはいけないのではないかってくらい却下されなかったそうですが、裁判官の意識の変化があったんでしょうか。
冤罪の事が話題になってますが、人を疑う仕事って大変ですよね。
信じて拘置を却下して逃げられたりしたら責任を問われますし、無罪の人を捕まえておくわけにはいかないし・・・


◆拘置請求却下が急増 裁判官の意識に変化?/鹿児島県内
(2009年9月27日 南日本新聞)

逮捕された容疑者の身柄を引き続き拘束する許可を検察官が裁判所に求める拘置請求が却下されるケースが鹿児島地裁を含め全国で増えている。刑事訴訟法は拘置の要件に逃亡の恐れなどを定めているが、大半の事件で請求は認められているのが現状。「司法チェックの形骸(けいがい)化」と批判する弁護士らは「裁判員裁判など一連の司法改革で、裁判官が厳格に見極めるようになったのでは」と歓迎する。一方、「真相解明の支障となりかねない」と問題視する専門家もいる。
最高裁によると、2004年の全国の拘置請求却下率は0.49%。05年は0.47%、06年0.7%、07年0.99%と上昇傾向にあり、08年は1.1%に増えた。鹿児島地裁では、04年が0.17%、05年0.25%、06年0.44%、07年0.18%。08年は1022件の請求中12件が却下され、却下率は1.17%と急伸した。
拘置は、警察官から容疑者の身柄送致を受けた検察官が請求。裁判官は、罪を犯したことが疑われる相当の理由があり、住居不定、証拠隠滅、逃亡の恐れがある場合に認める。通常は10日間で、1度に限りさらに10日間延長できる。
日弁連は07年に発表した意見書で「裁判官は捜査機関の一方的な証拠のみによって証拠隠滅の可能性を肯定する傾向にあり、異常な高率で拘置請求が認められている」と指摘。無罪推定の容疑者を証拠隠滅の恐れを理由に拘束するのは「明らかな背理」と問題視していた。
請求却下の増加に、県弁護士会刑事弁護委員会の上山幸正委員長は「裁判員制度に伴い、刑事手続きを主催し、判断するのはあくまで裁判所という意識が裁判官に強まってきた結果ではないか」と評価する。
鹿児島地裁の平島正道裁判官は「要件に基づき個々の裁判官が独自に判断している。身柄を拘束した以上、裁判所の責任。担当裁判官に意見を求められたときは、『捜査機関の請求に不審な点があれば、どんどん却下したらいい』と言っている」と話す。
東京高裁元判事で法政大法科大学院の木谷明教授は「これまで却下率はあまりにも低すぎた。却下すべきなのに拘置されるケースはまだまだ多い。不必要な身柄拘束による取り調べは冤罪(えんざい)の危険をはらむ。裁判官は自分の判断が容疑者の人生にどれだけ大きな影響を与えるか真剣に検討するべきだ」と指摘する。
一方、最高検元検事で筑波大学の土本武司名誉教授は「警察は真犯人だけを逮捕すると国民から期待されており、警察・検察は捜査段階から真相解明の責任を負っている」とし、「拘置の必要性を裁判所は尊重することが従来の刑事司法の基本姿勢であり、間違ってはいない。身柄を拘束してこそ出てくる真実があり、請求却下の増加で釈放が増え真相解明に支障が生じれば、治安維持上も好ましくない」と訴えた。
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★ ILLUSTRATION BY nyao