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★2009/08/06 (Thu)
科学が進歩してくると、どんな些細なきっかけから事件が解決へと転がっていくかわかりませんからね。
時効という制度は時間が経てば証拠の実証能力が低くなるということが前提にある制度ですから、時代とともに変化てもいいんじゃないでしょうか。
時効がなくなる、もしくは延長することは被害者遺族にとっては重要ですからね。
◆殺人・強殺の時効 廃止を 法務省報告 致死罪などは延長
(2009年7月17日 東京新聞)
公訴時効制度の在り方を検討してきた法務省の勉強会は十七日、法で定める最高刑が死刑の殺人・強盗殺人罪などは時効を廃止すべきだとする最終報告書をまとめた。森英介法相が同日の閣議後の記者会見で明らかにした。法改正までの日程は今後の政治情勢も絡むが、早ければ年内にも法制審議会に諮問される見通し。実現すれば日本の刑事司法制度の大きな転換点となる。
最終報告書によると、殺人・強盗殺人罪などの時効を廃止するほか、最高刑が無期懲役以下の強姦(ごうかん)致死や傷害致死、危険運転致死といった罪などについては時効を延長する方向で、さらに検討を進めるとした。
法改正した場合、改正前に発生して時効が進行中の事件にまで遡って適用できるかどうかについては、憲法三九条が禁じる「遡及(そきゅう)処罰」に当たるとする説もあり、学説が分かれる。報告書は「憲法上は許されるのではないかと考えるが、政策的当否を含めさらに検討が必要」とした。既に時効が完成した事件には適用しない。
勉強会は、時効の廃止・延長のほか、犯人のDNA型情報などで氏名不詳のまま起訴することや、一定の証拠があることなどを条件に検察官の請求で時効停止(延長)する制度についても検討した。しかし、対象事件が限られ、証拠が少ない事件に比べて不公平感が生じるため、「適当な方策ではない」と結論づけた。
勉強会は法相、副大臣、政務官、刑事局長ら法務省幹部で構成。今年一月から省内ワーキングチームを中心に検討してきた。
<公訴時効> 犯罪行為が終わってから一定期間を経過すると公訴の提起(起訴)を認めない制度。(1)時間の経過で証拠が散逸し、公正な裁判が困難になる(2)被害者らの処罰感情が希薄化する-などが理由とされる。犯人が国外に逃亡した場合などは時効の進行が止まる。2005年1月施行の改正刑事訴訟法で「死刑に当たる罪」は15年から25年に、「無期の懲役・禁固に当たる罪」は10年から15年に延長された。民事でも、
債権などの権利を一定期間行使しないと消滅する「消滅時効」などがある。
特定調停をしても過払い金が戻ってくるわけじゃないようです・・・
それはそれで手続きが必要なんですって。
めんどう・・・最初から弁護士に頼むんだった・・・
時効という制度は時間が経てば証拠の実証能力が低くなるということが前提にある制度ですから、時代とともに変化てもいいんじゃないでしょうか。
時効がなくなる、もしくは延長することは被害者遺族にとっては重要ですからね。
◆殺人・強殺の時効 廃止を 法務省報告 致死罪などは延長
(2009年7月17日 東京新聞)
公訴時効制度の在り方を検討してきた法務省の勉強会は十七日、法で定める最高刑が死刑の殺人・強盗殺人罪などは時効を廃止すべきだとする最終報告書をまとめた。森英介法相が同日の閣議後の記者会見で明らかにした。法改正までの日程は今後の政治情勢も絡むが、早ければ年内にも法制審議会に諮問される見通し。実現すれば日本の刑事司法制度の大きな転換点となる。
最終報告書によると、殺人・強盗殺人罪などの時効を廃止するほか、最高刑が無期懲役以下の強姦(ごうかん)致死や傷害致死、危険運転致死といった罪などについては時効を延長する方向で、さらに検討を進めるとした。
法改正した場合、改正前に発生して時効が進行中の事件にまで遡って適用できるかどうかについては、憲法三九条が禁じる「遡及(そきゅう)処罰」に当たるとする説もあり、学説が分かれる。報告書は「憲法上は許されるのではないかと考えるが、政策的当否を含めさらに検討が必要」とした。既に時効が完成した事件には適用しない。
勉強会は、時効の廃止・延長のほか、犯人のDNA型情報などで氏名不詳のまま起訴することや、一定の証拠があることなどを条件に検察官の請求で時効停止(延長)する制度についても検討した。しかし、対象事件が限られ、証拠が少ない事件に比べて不公平感が生じるため、「適当な方策ではない」と結論づけた。
勉強会は法相、副大臣、政務官、刑事局長ら法務省幹部で構成。今年一月から省内ワーキングチームを中心に検討してきた。
<公訴時効> 犯罪行為が終わってから一定期間を経過すると公訴の提起(起訴)を認めない制度。(1)時間の経過で証拠が散逸し、公正な裁判が困難になる(2)被害者らの処罰感情が希薄化する-などが理由とされる。犯人が国外に逃亡した場合などは時効の進行が止まる。2005年1月施行の改正刑事訴訟法で「死刑に当たる罪」は15年から25年に、「無期の懲役・禁固に当たる罪」は10年から15年に延長された。民事でも、
債権などの権利を一定期間行使しないと消滅する「消滅時効」などがある。
特定調停をしても過払い金が戻ってくるわけじゃないようです・・・
それはそれで手続きが必要なんですって。
めんどう・・・最初から弁護士に頼むんだった・・・
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