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その中から問題のある人に関しては候補から外すことができるということで、今回沼津と浜松でこの忌避請求があったそうです。
どういった理由か、どんな人か等の詳細は分かりませんが忌避請求は問題なく適用されているようですね。
◆裁判員候補5人忌避(11月4日 読売新聞)
沼津・浜松の事件、性別・住所など考慮
静岡地裁沼津支部で10月26~28日に、同地裁浜松支部で27~29日にそれぞれ開かれた県内第1号と第2号の裁判員裁判で、23日に両支部で 非公開で行われたそれぞれの裁判員の選任手続きの際、検察官や弁護人が理由を示さずに特定の裁判員候補者を裁判員に選任しないよう裁判所に求めることがで きる不選任(忌避)請求があり、沼津支部で4人、浜松支部で1人の計5人の候補者が抽選前に除外されていたことが3日、わかった。
地裁両支部は、不選任請求については人数はもちろん、検察官などから請求があったかどうかも公表していない。具体的な運用実態が公判終了後に明らかになった格好だ。
関係者によると、沼津支部で不選任の請求があり抽選から除外された候補者は、男性1人、女性3人。選任手続き当日に配られた質問票に候補者が記入した事項の中で、性別や住所などが考慮されたという。浜松支部で除外された1人の性別や理由は不明。
忌避は、裁判員6人と補充裁判員を選ぶ抽選を行う前に、検察官や弁護人が、問題があると判断した候補者を挙げ、理由を明らかにしないまま選任しな いよう請求できる制度。この請求が行われた場合裁判所は拒否できず、残った候補者の中から抽選で裁判員を選ぶことになる。裁判所も、「不公平な裁判を行う 恐れがある」と判断した候補者を除外できる。
不選任を請求できる人数は補充裁判員の人数によって異なり、今回の沼津、浜松両支部の裁判では検察官、弁護人はそれぞれ5人まで請求することができた。
候補者は、落選した場合でも抽選ではずれたのか、裁判所から除外されたのか、忌避にあったのかは知らされない。不選任の内容を公表しないことについて、地裁両支部は「候補者の心情に配慮するため」と話している。