忍者ブログ
裁判所制度がとうとう導入されます。裁判所関連のニュースをチェックしましょう!
  ★ カレンダー
04 2025/05 06
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  ★ カテゴリー
[50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]
★2025/05/15 (Thu)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

★2009/03/27 (Fri)
上場企業だから大丈夫とかいうことは関係ないんですね。
もう、破たんに追い込まれているような状態だと、会社が会社として全く機能していないってことですよ。
過払い金っていうのは、本来は支払わなくて良かった分を取ってしまったんだから、それを返して当たり前です。
それだって、きっと借りての要望の100%で和解したわけじゃないんだから、そこを踏まえて期日を守るくらいの誠意をみせてくれないとね。


◆大阪地裁、ロプロ支店で強制執行 訴訟和解金支払わず(2009年3月10日 東京新聞)

商工ローン大手ロプロ(旧日栄、本社・大阪市)が、利息制限法の上限を超える金利を支払った借り手から過払い分の返還を求められた訴訟で和解したのに、期限までに解決金を支払わず、大阪地裁は10日、大阪支店で強制執行し、現金やパソコンを差し押さえた。
強制執行を申し立てたのは奈良県の食品販売会社。代理人の佐野隆久弁護士(大阪弁護士会)は「上場企業が和解で決めた期日通り支払わないのは異常。借り手の苦しみを考えると、身勝手な行為は許せない」としている。
2月に経営破綻した商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)が、同じ理由で差し押さえを受けたケースがある。
訴状や和解調書などによると、食品販売会社は、2000年以降の借り入れと返済で約660万円の利息の過払いがあったとして、昨年5月に京都地裁に提訴。11月、ロプロがことし1-3月の月末に210万円ずつ、計630万円を支払うことで和解が成立した。
しかし、ことし1月中旬、ロプロは「資金繰りが厳しい」として、4月から13回払いで支払う条件に変更を願い出た。食品販売会社側が拒否すると、1月は支払われたが、2月は支払いがなく、3月5日に強制執行を大阪地裁に申し立てた。
PR
★2009/02/15 (Sun)
社会奉仕を刑の中に組み込むことで、受刑者の達成感を感じさせるとありますが、どうなんですかね?
交通事故等の事故を起こした人ならまぁいいでしょうが。
刑務所の過剰収容解消へ向けた対策らしいですが、刑務所に人があふれているって言うのが問題ですよね。
今は刑務所に入りたいがために軽犯罪を起こす人がいるくらいになってますから、この過剰収容問題はなかなか解決が難しいでしょうかね・・・


◆法務省:保護観察に社会奉仕活動も 法制審に試案提出(2009年1月29日 毎日新聞)

法務省は29日、保護観察対象者への社会奉仕命令制度と、刑の一部の執行を猶予する制度の2試案を法制審議会(法相の諮問機関)の被収容人員適正化部会に提出した。部会は今後、法整備に向けた議論を進め、早ければ今秋をめどに両制度導入を法相に答申する。実現すれば、更生を刑務所だけに頼らない社会内処遇の新たなあり方が生まれる。
保護観察に社会奉仕活動の命令を可能とする制度は、更生保護法を改正し、出所後の保護観察期間中に、特別順守事項として街頭清掃や福祉施設での介護補助などを行わせる。欧米などでは刑の一部として取り入れている国もある。
社会の役に立った達成感を感じさせることで更生意欲を強める狙いがある。刑務所からの仮釈放者や、保護観察付き執行猶予判決を受けた人から適性を見て対象者を決める。
刑の一部執行猶予は全体の執行を猶予する従来の執行猶予と異なり、一定期間刑務所に服役させた上で、残りの期間の執行を猶予する制度。例えば判決で「懲役3年、うち1年について3年間執行猶予」とされた場合、懲役2年は判決確定後にすぐ執行されるが、残り1年分の執行が3年間猶予される。
対象は、交通違反など軽微な罪を繰り返して実刑となり刑務所に初めて入る人や、薬物使用者を想定。刑務所で一定期間処遇した上で、社会での更生を促す。薬物使用者には出所後は保護観察も活用し、薬物離脱指導なども行うことが更生につながると判断した。
部会は06年7月、刑務所の過剰収容解消へ向けた対策の検討について諮問を受けた。昨年10月、検討対象を両制度に絞り込むことを決め、法務省に試案作成を指示していた。

★2009/01/28 (Wed)
有罪・無罪の決定は「疑わしきは罰せず」の考えで行うんですよね?
でも、裁判になっている事件という段階で無罪ということを裁判員が考えられるかというと
それは難しい問題ですよね。
ましてや、量刑を判断するのは専門的な知識がなくてはできませんよ!!

裁判員に選ばれた人は裁判の間、ずーっと頭を悩ませられますね・・・


◆裁判員制度:死刑判決関与、63%「反対」 制度に依然、抵抗感-毎日新聞世論調査
(2009年1月28日 毎日新聞)

毎日新聞が24、25の両日に実施した全国世論調査(電話)で、5月から始まる裁判
員制度について聞いたところ、市民が死刑判決にかかわることに63%の人が「反対」と
回答し、「賛成」は28%にとどまった。裁判員に選ばれた場合に「参加する」と答えた
人は49%で過半数に届かなかった。制度スタートを前に、極刑を言い渡すこともある制
度への抵抗感の強さが浮き彫りになった。(27面に解説と「質問と回答」)
裁判員制度は殺人や強盗致死傷、現住建造物等放火など重大事件が対象。国民から選ば
れた裁判員は有罪・無罪だけでなく量刑も判断し、事件によっては死刑を選択するケース
もあり得る。
死刑判決にかかわることの賛否で、男性は賛成35%、反対60%に対し女性は賛成2
1%、反対66%で、女性の方が抵抗感が強かった。年代別で「反対」が最も高いのは5
0代の69%、最低は20代の55%。
裁判員制度への参加意識では「積極的に参加する」と答えたのが14%、「義務なので
参加する」は35%だった。06年9月の前回調査(面接)では各17%と34%。「で
きれば参加したくない」は46%で、前回調査と同じだった。調査方法が異なるため単純
比較できないが、制度を間近に控えても傾向は変わらなかった。
男女別では「積極的に参加する」が男性18%、女性10%で、女性の方が消極的。ま
た、年齢が高くなるほど「参加したくない」の割合が高かった。
一方、裁判員制度を「評価する」と答えたのは35%で、「評価しない」の56%を大
きく下回った。前回調査では、各34%と60%でほぼ横ばい。
★2009/01/15 (Thu)
罪が裁かれる場所で罪を犯すなんて。
裁判所に行けばたくさんの弁護士がいますから、犯人にとっては格好の場所だったんでしょう。
罪を犯して、刑務所に行きたいなんてまったくおかしな世の中になってしまいました。


◆神戸地裁で弁護士刺される 傷害容疑で無職男逮捕(2009年1月8日 東京新聞)

8日午前10時25分ごろ、神戸市中央区の神戸地裁2階法廷前の廊下で、兵庫県弁護士会に所属する辻忠雄弁護士(77)が男に突然後ろから押し倒され、千枚通しのようなもので両手を刺された。病院に搬送されたが、軽傷とみられる。
裁判所職員が男を取り押さえ、県警が傷害の現行犯で逮捕した。県警によると、男は自称、無職由良順司容疑者(60)=神戸市須磨区。「弁護士というものに反感があった。弁護士なら誰でもよかった。刑務所に入りたかった」と供述しているという。
辻弁護士によると、由良容疑者は後ろから飛び付いてきて、首を狙われたが避けようとして両手を数回刺された。由良容疑者と面識はなかった。
辻弁護士は別の法廷で刑事裁判の判決に立ち会った後だった。
現場は一時騒然としたが、由良容疑者は取り押さえられた後は逃げようとせず、おとなしくしていたという。
忍者ブログ★ [PR]

★ ILLUSTRATION BY nyao