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裁判所制度がとうとう導入されます。裁判所関連のニュースをチェックしましょう!
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★2009/02/15 (Sun)
社会奉仕を刑の中に組み込むことで、受刑者の達成感を感じさせるとありますが、どうなんですかね?
交通事故等の事故を起こした人ならまぁいいでしょうが。
刑務所の過剰収容解消へ向けた対策らしいですが、刑務所に人があふれているって言うのが問題ですよね。
今は刑務所に入りたいがために軽犯罪を起こす人がいるくらいになってますから、この過剰収容問題はなかなか解決が難しいでしょうかね・・・


◆法務省:保護観察に社会奉仕活動も 法制審に試案提出(2009年1月29日 毎日新聞)

法務省は29日、保護観察対象者への社会奉仕命令制度と、刑の一部の執行を猶予する制度の2試案を法制審議会(法相の諮問機関)の被収容人員適正化部会に提出した。部会は今後、法整備に向けた議論を進め、早ければ今秋をめどに両制度導入を法相に答申する。実現すれば、更生を刑務所だけに頼らない社会内処遇の新たなあり方が生まれる。
保護観察に社会奉仕活動の命令を可能とする制度は、更生保護法を改正し、出所後の保護観察期間中に、特別順守事項として街頭清掃や福祉施設での介護補助などを行わせる。欧米などでは刑の一部として取り入れている国もある。
社会の役に立った達成感を感じさせることで更生意欲を強める狙いがある。刑務所からの仮釈放者や、保護観察付き執行猶予判決を受けた人から適性を見て対象者を決める。
刑の一部執行猶予は全体の執行を猶予する従来の執行猶予と異なり、一定期間刑務所に服役させた上で、残りの期間の執行を猶予する制度。例えば判決で「懲役3年、うち1年について3年間執行猶予」とされた場合、懲役2年は判決確定後にすぐ執行されるが、残り1年分の執行が3年間猶予される。
対象は、交通違反など軽微な罪を繰り返して実刑となり刑務所に初めて入る人や、薬物使用者を想定。刑務所で一定期間処遇した上で、社会での更生を促す。薬物使用者には出所後は保護観察も活用し、薬物離脱指導なども行うことが更生につながると判断した。
部会は06年7月、刑務所の過剰収容解消へ向けた対策の検討について諮問を受けた。昨年10月、検討対象を両制度に絞り込むことを決め、法務省に試案作成を指示していた。

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★ ILLUSTRATION BY nyao